国交省-貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令が公布されました。

国交省-貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令が公布されました。

第213回国会において成立した「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号。以下「改正法」という。)」の施行に伴い、貨物自動車運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第21号)等において所要の規定の整備を行う「貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令」が本日公布されました。

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