中小企業庁及び関東経済産業局が、三菱ふそうトラック・バス株式会社(以下「三菱ふそうトラック・バス」という。)に対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和7年9月29日に、中小企業庁長官は、下請法第6条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注)を行いました。
これを受け、公正取引委員会は、三菱ふそうトラック・バスに対して調査を行ってきたところ、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき三菱ふそうトラック・バスに対して勧告を行いました。
また、下請法第4条第1項第2号(下請代金の支払遅延の禁止)に該当する行為が認められたので、公正取引委員会は、本日、上記勧告と併せて指導を行いました。
このような違反行為が行われたことは、下請事業者の信頼を損ない、かつ取引適正化を妨げるものであり、極めて遺憾です。
これを踏まえ、経済産業省は、同社に対し、今般の事案を踏まえた今後の取引適正化の徹底等を実施するとともに、取組状況について速やかに報告するよう求めました。
また、中小企業庁は公正取引委員会と連名で、一般社団法人日本自動車工業会に対し、業界全体の取引適正化を一層推進することを、改めて強く要請しました。
(注)中小企業庁長官が、下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。
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