84社に計3214個、指摘受け2617万円支払い
公正取引委員会は12月16日、電動工具大手のマキタに対し、業務委託先に部品の製造に必要な金型を無償で保管させていたのは、下請法で禁じる「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」に該当するとして、再発防止を勧告した。
経済産業省中部経済産業局が調査し、今年11月に中小企業庁が公取委に措置請求していた。
公取委によると、マキタは遅くとも2024年1月から今年9月までの間、委託先84社に対し、金型を使って製造する部品の発注を長期間行っていないにもかかわらず、合計で3214個の金型を無償で保管させていた。マキタは委託先から要請があれば支払っていたが、大半は請求自体されていなかったという。
その後、マキタは経産省などの指摘を受け、83社と保管に関する覚書を取り交わし、今年10月以降は費用の支払いに応じており、10月中に保管の費用として84社へ約2617万円を払った。
マキタは同日、「本勧告を厳粛に受け止め、今後の取引において同様の問題が発生することのないよう、本勧告に基づく取締役会決議を行うとともに、下請法に関する研修など社内体制の整備のために必要な措置を講じ、また本勧告について役員および従業員に周知徹底するなど、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めてまいります」と謝罪するコメントを発表した。
不要に金型は回収したり廃棄したりしたという。
(藤原秀行)









