米国政府は、2025年7月30日、国際郵便物で米国が輸入する消費用物品の免税措置(デミニミス)を同年8月29日から停止し、書類や100USドル以下の個人間の贈答品以外には、関税を課す大統領令を発表しました。
これを受け当社は、同年8月27日から、内容品価格が100USドルを超える個人間の贈答品や販売品を包有する米国宛ての郵便物について、一時的に引き受けを停止しておりました。
その後、米国税関・国境警備局(CBP)は、「米国宛てに国際郵便物を送る場合は、米国に郵便物が到着する前に、CBPが認証した“認証事業者(Qualified Party)”を通じて、関税などを支払わなければならない」というルールを発表しました。
このたび、お客さまご自身で、CBPが認証した事業者のうち、当社が推奨する事業者(認定事業者)が提供するアプリケーションにより事前に関税などを米国税関にお支払いいただくことで、2026年4月14日以降、指定する郵便局にて米国宛ての全ての郵便物を引き受けいたします。
なお、書類や100USドル以下の個人間の贈答品については、これまで通り免税であることから、関税の事前支払い登録を行わずに差し出すことができます。
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