国土交通省関東運輸局が、東海汽船株式会社に対し、船員法第107条及び海上運送法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、労働時間限度超過や、長期にわたり非常の場合のために必要な操練が適切に実施されていないなど、複数の船員法違反があること、また、これらの違反に関連し、海上運送法に基づき同社が定める安全管理規程が遵守されていないことが確認されました。
このため、関東運輸局長が同社に対し、令和7年4月1日付けで船員法第101条第1項に基づく「是正命令」及び海上運送法第19条第2項に基づく「輸送の安全の確保に関する命令」を発出しましたのでお知らせいたします。
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