改正道交法の施行令を閣議決定
政府は6月9日の持ち回り閣議で、今国会で成立した改正道路交通法に関連し、あおり運転の行政処分のルールなどを明記した施行令を閣議決定した。
あおり運転の行政処分のための点数は高速道路で他の車を故意に止めるなど著しい危険を生じさせた場合は酒酔い運転と同じ35点、それ以外は酒気帯び運転と同じ25点に設定。いずれも1回の違反で免許取り消しとなる。
免許取り消しから再度取得できるようになるまでの「欠格期間」は最低2年で、過去に違反歴がある場合は最長5年となる。高速道路であおり運転をして著しい危険を生じさせた場合は最低3年、違反歴があれば最長10年と設定している。施行令は改正道交法と同じく、6月末ごろをめどに施行する。
(藤原秀行)