SGHD、長期治療疾病でも治療と就労の両立可能な新休暇制度を導入

SGHD、長期治療疾病でも治療と就労の両立可能な新休暇制度を導入

5年以上勤続など条件、1日単位で取得可能

SGホールディングス(HD)は8月3日、がんや脳卒中、腎機能障害など長期にわたる治療が必要な疾病を罹患した従業員と家族が、安心して働き続けられる環境を整備するため、新たに治療と就労の両立が可能な「特別治療休暇制度」を導入したと発表した。

勤続年数が5年を経過していることなどが必要で、対象は「就労が可能な状態まで回復しているものの、長期的かつ定期的な治療を行わなければ日常生活に重大な影響をおよぼすと認められた疾病」と設定。休暇は1日単位で取得することができる。3カ月ごとに適用条件を満たしていると認定するかどうか更新する。

同制度は法定の年次有給休暇とは別に付与し、年次有給休暇付与の算定基礎日数として換算するため、翌年の年次有給休暇には影響しないのが特徴。

さらに、対象の疾病は当該休暇の日数を限定していないため、診断書など必要書類を提出し、産業医と面談するなど一定の条件を満たせば従業員個人の症状や治療計画に応じて柔軟に休暇を付与できるようにしている。

(藤原秀行)

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