社歴制限撤廃、勤務頻度に応じた手当も設定
SGホールディングス(HD)は9月14日、グループで実施しているテレワーク制度を同1日から拡充したと発表した。
これまでは対象を正社員と嘱託社員で社会人経験3年以上かつ入社後半年以上経過した人と規定していたが、正社員と嘱託社員に加えてパートナー社員も加えて社歴の制限を撤廃。
さらに、1カ月当たりのテレワーク勤務頻度に応じた勤務形態に分類する方式を採用。個人の働き方に応じた手当の支給を実現したことで従業員が負担していた在宅勤務の費用負担を軽減し、従業員がより積極的にテレワーク制度を使えるよう後押ししている。
勤務形態は在宅勤務回数が1カ月当たり10回程度を見込む人向けの「バランス型」と、在宅勤務を常態として出社は必要に応じて行う「在宅勤務型」の2パターン。在宅勤務手当が前者は1500円、後者は上限3000円とする。通勤手当は前者が往復10回分の通勤費として支給、後者は設けておらず、出社回数に応じた交通費精算と設定している。
他にもパソコンやWi-Fi通信機器の貸与、オンライン会議ソフトの活用などを推進する。
(藤原秀行)