国交省、豪雪時のチェーン規制を正式導入

国交省、豪雪時のチェーン規制を正式導入

スタッドレスタイヤ装着車や4WDも対象

 国土交通省は12月14日、気象庁が特別警報や緊急発表を出すほどの豪雪が予想される場合に車のタイヤチェーン装着を義務付ける規制を正式に導入すると発表した。

「道路標識、区画線および道路標示に関する命令」の一部を同日付で改正。新たに規制対象となっていることを示す標識を設けた。


新設した標識(国交省提供)

 同省は「大雪時に通行止めを実施する場合でも、チェーン規制を実施し、タイヤチェーンを着けていれば通行できるようにすることで、これまでより積雪による通行止め時間を短くすることを目指す」と狙いを説明。スタッドレスタイヤを装着している車や4WD車もスリップを起こす可能性があることを理由に、規制の対象に加えている。

 2018年度の規制対象は直轄国道が6区間、高速道路が7区間とする方向で警察庁と調整している。場所は「急な上り下りがある峠などで、過去に雪による立ち往生や通行止めが起こった場所の中で、タイヤチェーンを着脱できる場所や通行止めが解除されるまで待機できる場所がある区間」で実施する。

 具体的には、直轄国道は山形県の112号(西川町志津~鶴岡市上名川、27キロメートル)、新潟県の7号(村上市大須戸~上大鳥、16キロメートル)など。

 高速道路は北陸道の木之本IC(滋賀)~今庄IC(福井、45キロメートル)、米子道の湯原IC(岡山)~江府IC(鳥取、34キロメートル)など。

(藤原秀行)

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