政府が閣議決定、内容不適格時は国交省から是正命令可能に
政府は8月30日の閣議で、今年の通常国会で成立した改正貨物自動車運送事業法に関連し、貨物軽自動車で輸配送を行っている事業者に安全管理者を選任、定期的に講習を受けるよう義務付ける制度を新設するのを前に、安全管理者向け講習を手掛ける機関の事前登録などに関する改正法の該当部分を11月1日に施行する方針を決定した。
講習を実施しようとする機関はあらかじめ国土交通大臣に届け出て、登録を受ける必要があることや、講習機関の講習内容が不適格と国交省が判断した場合は是正を命じること、講習機関が従わない場合の罰則を設けることなどを定めている。
安全管理者の制度は2025年4月に始まる見通しだが、既存の事業者には負担軽減のため、安全管理者配置は2年間の猶予期間を設ける方向。
(藤原秀行)