運送事業参入審査、申請者の事業資金確保や賠償能力も確認方針を明記

運送事業参入審査、申請者の事業資金確保や賠償能力も確認方針を明記

国交省が関連省令改正案を策定、パブコメ経て11月施行目指す

国土交通省はこのほど、2018年12月に成立した改正貨物自動車運送事業法に合わせ、省令改正案をまとめた。

同法の趣旨に沿って新規参入を許可する基準をより明確化するとともに、過去に法例違反した人物が参入するのを一段と厳格に制限していることが柱。国交省は6月28日まで省令改正案のパブリックコメント(意見募集)を行った上で、今年11月の施行を目指す。

省令改正案は審査の際、事業を継続的に行えるかどうかを見極めるため、事業資金確保や社会保険料・損害賠償の支払い能力を確認することを明記。新規参入の申請者に関し、議決権の過半数を有する親会社が事業許可を取り消された場合は参入を制限することなどを設定している。

申請者が法人の場合、現行は常勤役員が行政処分を受けていないことを要件としているが、改正後は非常勤役員も対象に含める。

新規参入の他にも、事業者が保有する事業用自動車の数を事業継続に支障をきたす恐れがあるほど変えようとしていると認められる場合は事前届け出制ではなく許可制とし、国交省が妥当性をより慎重に判断する。

また事業を適確に遂行できるようにするため、事業者の順守義務を新設。保有する全ての車両を収容するとともに点検や整備を適切に行うため十分な規模の車庫を備えていたり、健康保険料や厚生年金保険料を納めていたりすることなどを盛り込んでいる。

(藤原秀行)

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