改正物効法の「特定事業者」やCLOの条件など大筋了承★速報

改正物効法の「特定事業者」やCLOの条件など大筋了承★速報

3省関係審議会が合同会議、25年4月から2段階の施行目指す

経済産業、国土交通、農林水産の3省は11月11日、東京都内で、「2024年問題」対策のため荷主企業や物流事業者にトラックの荷待ち・荷役時間短縮を図るよう義務付けることなどを柱とした改正物流総合効率化法(施行後は名称を物資流通効率化法に変更)に関し、業務効率化推進に関する基本方針などの詳細を議論する3省関係審議会の合同会議を開いた。

3省はパブリックコメント(一般からの意見募集)の結果を踏まえ、前回会議で示した基本方針などの取りまとめの原案を修正したものをあらためて提示。出席者から大筋で了承を得た。

取りまとめ案は荷待ち・荷役時間短縮に向けた具体的な方策を盛り込んだ中長期計画の作成と進捗状況の定期報告を義務化する「特定事業者」の条件として、荷主や連鎖化事業者(フランチャイズチェーンを展開する事業者)は取り扱う貨物の重量が年間9万t以上、倉庫業者は貨物の保管量が年間70万t以上、トラック運送事業者は保有車両台数が150台以上と設定している。

併せて、「施行後の事業者への浸透状況や今後の状況変化等を踏まえ、必要に応じて見直すことも考えられる」と記している。

また、特定事業者に指定された荷主と連鎖化事業者に選任を義務付けるCLO(物流統括管理者)について「重要な経営判断を行う役員等の経営幹部から選任されることが必要」と指摘、役員からの選任を強く求めている。

改正法は今年4月、通常国会で可決、成立した。3省は同日の合同会議で委員から出た意見も踏まえ、正式な取りまとめ内容を近く公表。その上で、政省令の交付などを順次進め、改正法のうち基本方針などの部分は25年4月、特定事業者の指定やCLO選任などの部分は26年4月に施行する予定。

(藤原秀行)

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