荷主への働き掛け規定、「悪天候時の運行強要」「恒常的に長時間待ち発生」などを対象に

荷主への働き掛け規定、「悪天候時の運行強要」「恒常的に長時間待ち発生」などを対象に

国交省が改正貨物自動車運送事業法の成立受け検討

国土交通省は2018年12月に成立した改正貨物自動車運送事業法に関連し、23年度末までの時限措置として導入する「荷主企業への働き掛けなどの規定」の整備を進めている。対象となる行為は、悪天候の際にトラックを運行するよう運送事業者に強要したり、物流センターで恒常的に長時間待たせたりすることなどを含める方向だ。荷主には元請け事業者も含まれている。改正法の当該箇所は19年度中にも施行したい考え。

改正法はトラックドライバーの労働条件改善に向け、議員立法で成立した。運送事業者の法令違反行為の原因となっている恐れがある行為を荷主がしていると疑われる場合、国交大臣と関係省庁が協力して荷主に改善を働き掛けたり要請したりした上で、果たされない場合は勧告に切り替え、社名を公表することを打ち出している。独占禁止法に抵触する場合は公正取引委員会とも協力する。

昨年に台風で天候が悪化した際に、荷主から輸送を無理強いされたケースがあったことなどから、国交省はドライバーの安全を守るために対象へ含めることを検討している。この他にも、スピード違反を引き起こしかねない無理な到着時間の設定といったことを対象とする方向で調整している。

(藤原秀行)

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