国交省が地方自治体向け「標準条例」改正、大型マンションへの荷さばき用駐車場設置義務化

国交省が地方自治体向け「標準条例」改正、大型マンションへの荷さばき用駐車場設置義務化

EC利用増で配送頻度高まりなど考慮、26年4月1日施行

国土交通省は3月28日、大型マンションに荷さばき用の駐車場を普及させるため、地方自治体が条例を作成する際に参考としている「標準駐車場条例」を改正したと発表した。2026年4月1日付で施行する。

ECの利用増加に伴って荷物の配送頻度が高まり、配送用車両を停める場所を確保するなど、配送事業者の負荷が増しているのを考慮。地方公共団体が条例で新たに一定規模以上の共同住宅を新築する場合を対象に、荷さばき用スペースを設置するよう義務化できることを追加している。

 
 

国交省は現行の標準駐車場条例で、既に延床面積が2000㎡以上の商業施設や店舗などに、荷さばき用駐車場の設置をうたっている。一方、マンションは一部地域の大型物件に限定している。

新たに対象として、駐車場整備地区や商業地域などは床面積が2000㎡以上かつ50戸以上、それ以外は3000㎡以上かつ50戸以上の共同住宅と設定。100戸当たり1台分を整備するよう定めている。

マンションを開発する不動産会社にも配慮し、荷さばき用スペースのサイズは2tトラックの規格を標準とした上で、複数台整備する必要がある場合、その4割以下を普通車の規格で整備することを認める。

(藤原秀行)

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