国際海上コンテナ車の特車通行許可不要区間、7月31日運用開始

国際海上コンテナ車の特車通行許可不要区間、7月31日運用開始

全国約3万キロメートル対象、機動的な走行可能に

国土交通省は7月3日、道路管理者が指定した「重要物流道路」で40フィート背高の国際海上コンテナ車が事前の特車通行許可申請をしなくても走行できるようにする区間の運用を7月31日に始めると発表した。

コンテナ車の高さが最大4・1メートル、長さが16・5メートル、総重量が44トンとの条件を満たしていることなどが条件。併せて、国際海上コンテナの搭載を証明する書類を走行時に携行することなどを義務付けている。

指定予定区間は全国の重要物流道路約3万5000キロメートルのうち、約3万キロメートルを占める。従来は許可を得るまで30日程度要していたが、国交省は手続きが不要になることで国際海上コンテナ車が機動的に道路を走行できるようになり、国際物流の円滑化などに寄与するとみている。

(藤原秀行)

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