政府が特措法改正案を閣議決定、今月13日にも成立へ
政府は3月10日の閣議で、新型コロナウイルスの感染がさらに拡大していく事態に備え、対策を強化する新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案を決定した。
被害を抑制するための「緊急事態宣言」を発令できる対象に新型コロナウイルスを追加するのが柱。同日中に開会中の通常国会へ提出、与野党の協議を経て今月13日にも成立する見通し。施行日から最長2年間の時限措置と設定、期間は1年間の延長が可能。
「緊急事態宣言」は2013年施行の現行法で規定。専門家らで構成する諮問委員会が、新型インフルエンザなどが全国へ急速に拡大し、国民生活や経済に甚大な影響を与える恐れがあると判断した場合、首相が期間と区域を指定した上で宣言を発令できる。
発令した後、当該の都道府県知事が住民に不要不急の外出自粛を要請したり、学校や娯楽施設など多数の人が集まる施設の使用を制限するよう要請・指示したりすることが可能となる。併せて、必要なワクチンや医薬品などの緊急物資を優先的に確保・輸送するよう要請できる。
宣言を出せば国民のさまざまな権利を制限することにつながるため、改正案は発令の前に国会へ報告するよう定めるなど、国会が一定の関与をすることを盛り込んでいる。
(藤原秀行)