総務省、改正法成立踏まえ
総務省は1月15日、昨年の臨時国会で普通郵便物の土曜日配達廃止などを盛り込んだ改正郵便法と改正信書便法が成立したのを踏まえ、「郵便法施行規則」や「民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則」など関係省令の一部を改正すると発表した。
郵便法施行規則で、1日1回以上郵便物の配達を行う日に関し、現在の「月曜から土曜までの6日間」を「月曜から金曜までの5日間」に修正。郵便物の送達日数に土曜日を参入しないと定めることなども打ち出す。改正郵便法などで配達を「原則3日以内」から「原則4日以内」に緩和するのに平仄を合わせる。
改正郵便法と改正信書便法の施行と同日に、施行規制などの改正も施行する。
総務省は1月16日に、関係省令の一部改正に関する一般からの意見聴取(パブリックコメント)を始める。期限は2月15日の午前零時。
(藤原秀行)
改正の内容はコチラから(パブリックコメントのウェブサイト)