納品の時間や数量の適正化を広くアピール
ビーイングホールディングスは5月21日、「運ばない物流」の商標を特許庁に出願し、今年4月23日付で正式に認可されたと発表した。
「運ばない物流」は、同社の物流事業に関して「いかに効率的に物を運ぶか」から「いかに合理的に物に運ばないか」へ発想を転換、納品の時間や場所、数量が適切となるようコントロールして運ぼうとする考え方を表現している。
同社はかねて「運ばない物流」を唱え続け、物流システムの合理化・改善を図ることで事業を発展させてきた。同社のスタンスを端的に表現する「運ばない物流」を、物流改革を進めるための同社特有の考え方であるとあらためて広く発信するとともに、自社内にとどまらず、社会全体の物流改革に寄与するため商標出願に踏み切った。
p>「運ばない物流」の一例として、物流インフラの共有を推進。メーカー、卸業者、小売業者は独自で配送の効率化などの部分最適化を行っているが、「運ばない物流」は各事業者がそれぞれ実施する配送、在庫管理、出荷作業などを1カ所の物流拠点に集約するほか、構内作業工程や配送業務の徹底した合理化によって物の移動が最低限となるよう全体最適化する。
顧客の管理、保管、移動、配送などにかかるコストを分配・低減し、消費者に適正な価格という形で還元できるよう努めている。また、拠点間の輸送削減による車両のCO₂排出の削減は、持続可能な開発目標(SDGs)の実現の一環にもなるとみている。
商標登録の概要
商標:運ばない物流
登録日:2021年4月23日
登録番号:第6381683号
商標権者:株式会社ビーイングホールディングス
(画像はプレスリリースより引用)
(ロジビズ・オンライン編集部)