切手過払い分の返還、現金以外の手段になる条件を「100円以上」に引き下げ

切手過払い分の返還、現金以外の手段になる条件を「100円以上」に引き下げ

従来は「1000円以上」、6月1日から変更

日本郵便は5月31日、正規の料金を上回る額の切手を貼った郵便物を差し出した場合、過払い分を返還する規定を6月1日から一部変更すると発表した。

現状は1年以内に請求があった場合、過払い分を現金か相当分の切手、はがきのいずれかで返金しているが、1000円以上の場合は切手かはがきのみと設定している。同日以降は条件を「100円以上」に引き下げる。

フリーマーケットアプリなどを通じて切手を正規の値段より安く購入し、郵便物に多く貼り付け故意に過払い状態にして現金を受け取る事例が相次いでいたため、制度の運営をより厳格化する。

併せて、国際郵便物についても、現金以外の手段で返還する条件を従来の1000円以上から100円以上に変える。

(藤原秀行)

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