自動車の積載制限、「車長・車幅の1.2倍まで」に緩和

自動車の積載制限、「車長・車幅の1.2倍まで」に緩和

改正道路交通法施行令が施行

自動車の積載制限を緩和する改正道路交通法施行令が5月13日、施行された。

車に積むことができる荷物のサイズについて、従来は長さが車長の1.1倍まで、幅は車幅までとなっていた制限を、長さは車長の1.2倍、幅も車幅の1.2倍までそれぞれ緩和した。この範囲内に収まっていれば、事前の積載許可申請が不要。

ただ、前後のいずれかで車長の1.1倍を超えたり、左右のいずれかで車幅の1.1倍を超えたりして載せることは禁止している。また、長さや幅が1.2倍を超える場合は、従来と同じく、事前の積載許可申請を義務付けている。

住宅建築の関係団体や物流業界から制限緩和の要望を受け、警察庁が安全性などを踏まえて検討、緩和を決めた。

(藤原秀行)

詳細を説明した資料はコチラから(警視庁ホームページ)

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