経済安保推進法の「特定重要物資」に4ストロークの船舶用機関を追加へ

経済安保推進法の「特定重要物資」に4ストロークの船舶用機関を追加へ

海運領域の温室効果ガス排出削減潮流を受け、サプライチェーン強化図る

国土交通省は2月2日、経済安全保障推進法が特定重要物資として指定している船舶部品の対象に「4ストロークの船舶用機関(エンジン)」を追加するため、「船舶の部品に係る安定供給確保を図るための取組方針」を改定したと発表した。

特定重要物資は国民生活に不可欠なものを対象としており、企業が安定的に供給し続ける上で必要な設備投資や備蓄の費用を政府が一部補助し、支援している。船舶部品は現在、2ストロークの船舶用機関とその部品のクランクシャフト、航海用具(ソナー)、推進器(プロペラ)を指定している。

海運領域の温室効果ガス排出削減の潮流が世界的に強まっていることを踏まえ、ガス燃料の普及に対応した4ストロークの船舶用機関を追加することにした。

国交省は同法に基づき、国内需要を満たすための十分な生産能力を2027年までに獲得することを目指しており、サプライチェーンの強化を図る。

(藤原秀行)

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