国交省が監査体制強化狙い、10月施行目指す
国土交通省は7月31日、貨物自動車運送事業法に基づき、一般貨物自動車運送事業者に提出を義務付けている車両数など事業計画の内容を順守せず事業を展開している場合、国交省が当該の運送事業者に対して事業計画に従うよう命令できるようにする方針を公表した。
命令の発動基準案について同日、パブリックコメント(一般からの意見募集)を開始した。集まった声を踏まえ、国交省は今年10月をめどに施行したい考え。
同法は事業計画に関し、各事業所に配置する車両の種類別台数、車庫の位置と収容できる台数、ドライバーの休憩・睡眠用施設、運行ルートとそれぞれのルートの最大・最小運行回数などを明記するよう義務付けている。
国交省は「貨物自動車運送事業者がその事業を継続して遂行するために適切な計画として定めている事業計画に反して事業を行っている場合、法令順守への意識が低く、悪質な法令違反が行われている可能性があることから、事業の改善を図るため、事業計画に従い業務を行うべきことを命令する発動基準を制定する」と説明している。
車両台数などに関し、事業計画に反して営業している事業者に対しては、事業の改善を指導するとともに、原則として3カ月以内に事業計画の変更について認可申請するよう指示する。申請に応じなければ命令違反として行政処分を科し、再度命令を出す。再び従わなければ事業の許可取り消しに踏み切る。
(藤原秀行)