政府が改正貨物自動車運送事業法の施行規則で明示
政府は1月31日、改正貨物自動車運送事業法を4月1日に施行するのに伴い、施行規則の改正内容を交付した。
改正法が新たに義務付ける元請け運送事業者の「実運送体制管理簿」について盛り込むべき内容を定めるなど、ルールを公表している。改正法と同じく4月1日に施行する。
施行規則改正では、元請けが下請け事業者に運送業務を発注する際に作成を義務化する管理簿について、記録する運送取引の対象となる貨物の重量は1.5t以上で、業務が完了次第すぐに記録するよう定めている。
また、改正法が一定規模以上の業務を下請け事業者に発注している貨物運送事業者は下請け事業者との取引健全化に関する管理規程を定め、適切に実行しているかどうかをチェックする「運送利用管理者」を選任するよう義務付ける点に関し、対象は貨物運送事業者の前年度の貨物取扱量が100万t以上の場合と設定している。
管理規程については、健全化を図る措置の具体的な内容や管理体制などを記載するよう設定。100万t以上に該当するかどうかは、政府からは特段通知せず、事業者自ら確認するよう求めている。
荷主や運送事業者が運送業務を委託した場合、所定の事項を記載した書面を交付するよう義務化する点に関しては、運送業務の内容や料金、運送以外の荷役作業の内容などを盛り込むよう規定。相手方から承諾を得ていれば、書面の代わりにメールなどで必要事項を伝えることも可能と定めている。
(藤原秀行)