「パートナーシップ構築宣言」、下請法や独禁法に違反企業は公表取りやめ

「パートナーシップ構築宣言」、下請法や独禁法に違反企業は公表取りやめ

政府が要領改正へ、賃上げ促進税制利用不可にし価格転嫁促進狙い

内閣府と中小企業庁は2月21日、企業が適正な取引価格の実現などに取り組む方針を明言する活動「パートナーシップ構築宣言」に関し、参加企業を増やし中小企業の賃上げを確実にする方策を検討する会議を首相官邸で開催し、同宣言の要領改正案を了承した。

同宣言は政府が主導して実施。企業が出した同宣言は専用のウェブサイトに掲載している。順守しなくても罰則はないが、同宣言の内容を幅広く公表することで一定の拘束力を持たせている。今年1月末時点で約5万9200社が同宣言を公表している。

 
 

改正案は、企業が下請法や独占禁止法に違反した場合、同宣言の公表を取りやめることを規定。その際、企業がまとめた改善計画を1年後に履行しているかどうかを所管官庁が確認するまで、同宣言を再度掲載することはできないと定めている。

同宣言は賃上げ促進税制の適用を受ける際の要件に含まれているほか、国や地方自治体の補助金を受けやすくなる優遇措置も設けられている。下請法や独禁法に違反した企業は除外することで、取引価格へのコスト上昇分転嫁を促進する狙いがある。

要領の改正は2月28日付で施行する予定。

(藤原秀行)

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