民間資材を許可得ず工事に活用可能、能登半島地震踏まえ対応強化
災害で港湾に被害が出た場合、迅速に復旧できるよう後押しする制度を設けることなどを柱とした改正港湾法が4月16日の参議院本会議で可決、成立した。
災害で道路が寸断するなど、港湾管理者の国や地方自治体にやむを得ない事情がある場合、許可を得ずに民間企業などが所有している資材を復旧工事に使えるようにする。
2024年1月の能登半島地震で各地の道路が寸断、物資の輸送などに大きな支障が出たのを考慮し、政府として対応を強化する。
改正法は道路が通行できず、土砂や鉄板などを調達できない事態を想定しており、資材を利用した際は所有者に補償することを定めている。
また、災害発生の際、国や地方自治体が民間の港湾施設を使えるよう、あらかじめ協定を結んでおく制度を創設する。
このほか、気候変動に伴う海水面上昇に備えるため、官民共同で護岸のかさ上げなどを実施する「協働防護計画制度」を新設したり、洋上風力発電をより導入しやすくする仕組みを設立したりすることなども定める。
(藤原秀行)