改正道交法に伴い設定、26年4月1日施行へ
警察庁は4月25日、自転車に乗っている16歳以上の人の交通違反に反則金制度(交通反則通告制度)を導入することを柱とした改正道路交通法を2026年4月1日に施行すると発表した。
自動車やバイクと同様、自転車に対しても軽い違反の場合は警察が違反者に「交通反則切符(青切符)」を渡し、違反者は期限内に反則金を払えば懲役刑や罰金を免れることができるようにし、違反行為の抑制を図る。
対象の違反行為は信号無視や指定場所での一時不停止、右側走行など113種類を設定する。飲酒やあおり運転などの悪質な行為は従来と同じく、刑事手続きの対象となる「交通切符」(赤切符)を交付する。
改正法はこのほか、車道を走る自転車を保護するため、横を通過する自動車などは一定以上の間隔を空けるよう義務化することなども盛り込んでいる。
警察庁は併せて、改正法施行に伴い、道路交通法施行令の一部を改正する政令などの案も公表した。違反行為113種類の反則金を細かく設定する。同日、パブリックコメント(一般からの意見募集)を開始した。5月24日まで意見を聞いた上で、改正法と同じく26年4月1日に施行する予定。
違反行為のうち原付自転車と重なっているものは、原付の場合と同額にする。
携帯電話を使用する「ながら運転」が1万2000円、信号無視や逆走、歩道走行が6000円、一時不停止やブレーキのない「ピスト自転車の走行が5000円、2人乗りや2台以上が横に並んでの走行は3000円などとなる。
車道を走行する自転車の横を自動車が通過する際に間隔を十分取らなかった場合などは、ドライバーに反則の免許点数2点、反則金7000円を科す。自転車も自動車に追い越される際はできるだけ道路の左端に寄ることを求め、違反すれば5000円の反則金を科す。
(藤原秀行)