国交省が対応厳格化の新基準施行、応じない場合の行政処分や許可取り消しも明文化
国土交通省は5月1日、貨物自動車運送事業法に基づき、車両数などの事業計画に沿って業務を行っていないトラック運送事業者へ是正を命じる際の基準を施行した。
同法は事業計画に関し、各事業所に配置する車両の種類別台数、車庫の位置と収容できる台数、ドライバーの休憩・睡眠用施設、運行ルートとそれぞれのルートの最大・最小運行回数などを明記するよう義務付けている。
新たな基準は、運輸局などの監査や各トラック協会の巡回指導の結果、トラック運送事業者が営業所に配置している車両数が法定の「原則5両以上」を満たしていないと確認した場合、命令を発動できると規定している。
従来は国交省が他の監査項目と合わせて車両数もチェックしてきたが、車両数自体では命令発動の明確な基準を設けていなかった。「物流2024年問題」を考慮し、対応を厳格化することで事業者の法令順守をより徹底させたい考え。
新基準はまた、命令を出した後の流れについても設定。トラック運送事業者は命令を受けてから原則3カ月以内に改善報告を提出するとともに、その内容に沿って事業計画を変更するよう定める。
期日までに改善報告を出さなかった場合などは命令違反と認定し、行政処分や事業許可取り消しに踏み切る。
(国交省中国運輸局資料より引用)
(藤原秀行)