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令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、職場での熱中症対策が義務化されます。 事業者は、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」の取り組みが必要となります。
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