「下請Gメン」「下請かけこみ寺」→「取引Gメン」「取引かけこみ寺」に改称へ

「下請Gメン」「下請かけこみ寺」→「取引Gメン」「取引かけこみ寺」に改称へ

中企庁が26年1月1日付、改正2法施行受け

経済産業省中小企業庁は9月1日、同庁と全国の地方経済産業局に配置している取引調査員「下請Gメン」と、全国47都道府県に置いている「下請かけこみ寺」の名称を2026年1月1日付でそれぞれ「取引Gメン」「取引かけこみ寺」に変更すると発表した。

政府が規制対象となる取引に発荷主が商品の引き渡しに必要な運送を委託する場合を追加、運送業の保護を強化することなどを柱とした改正下請法と改正下請中小企業振興法を26年1月1日付で施行するのに合わせた措置。



改正2法は「下請け」の用語を見直し、「下請事業者」を「中小受託事業者」、「親事業者」を「委託事業者」に変更する。法律の名称も下請けの表記をなくし、発注側と受注側で上下関係があるような印象を与えるのを解消する。

調査員や組織の名前に「下請」を使うのも取りやめる。

名称変更後の取引調査員(取引Gメン)による訪問調査や取引かけこみ寺における相談対応など、それぞれが担う機能は特段変更がない。

(藤原秀行)

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