災害で破損すると緊急物資輸送支障の恐れある港湾施設への勧告制度拡充、26年4月1日施行

災害で破損すると緊急物資輸送支障の恐れある港湾施設への勧告制度拡充、26年4月1日施行

政府が改正港湾法で閣議決定、「倒壊」の可能性も対象に追加

政府は9月19日の閣議で、今年の通常国会で成立した改正港湾法のうち、気候変動に伴う海水面上昇に備えるため、官民共同で護岸のかさ上げなどを実施する「協働防護計画制度」を新設する部分などを今年10月1日に施行することを決定した。

洋上風力発電をより導入しやすくする仕組みを設立する部分なども同じく10月1日付で施行することにした。



併せて、災害で破損すると緊急物資の輸送に著しく支障を及ぼす可能性がある港湾施設の管理者に対し、対策を講じるよう港湾管理者が勧告できる制度を拡充する部分は2026年4月1日に施行することも決めた。

勧告できる対象の施設に荷さばき施設を追加するほか、損壊した場合と合わせて倒壊した場合に支障が生じると懸念される場合を加えるなどを予定している。災害時の円滑な復旧・復興を確保するのが狙い。

(藤原秀行)

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