公取委、販売店に過剰ノルマ課したハーレー日本法人に課徴金2.1億円

公取委、販売店に過剰ノルマ課したハーレー日本法人に課徴金2.1億円

「優越的地位の乱用」認定、排除命令も

公正取引委員会は9月18日、米国の二輪車大手ハーレーダビッドソンの日本法人ハーレーダビッドソンジャパンに対し、強い立場を利用して正規販売店に過剰なノルマを一方的に課していたのは独占禁止法違反(優越的地位の乱用)に当たるとして、同社に課徴金2億1147万円を2026年4月20日までに納付するよう命じた。

併せて、再発防止と第三者による履行状況の監視を求める排除措置命令も出した。



公取委によれば、同社は遅くとも23年1月~24年8月の間、販売店のうち38社に達成が難しいノルマを一方的に設定。ノルマの算定根拠は示さず、販売店とほとんど協議もしていなかった。ノルマを引き下げるよう求める販売店の要請にも応じなかった。

毎月ノルマを達成するよう同社から販売店に電話で求め、達成できなければ販売店のディーラー契約打ち切りを示唆するなどしていた。

販売店はノルマを満たすため、自社で二輪車を買い取る「自社登録」を余儀なくされていた。自社登録した二輪車は新車扱いできず、販売価格を引き下げざるを得ないため販売店の収益にとって重荷となった。

公取委は一連の行為が優越的地位の乱用に該当すると判断した。

公取委が優越的地位の乱用を理由に排除措置命令を出したのは、2014年のディスカウントストアのダイレックス(課徴金12.7億円)以来、約11年ぶりとなる。

(藤原秀行)

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