振込み手数料超える額差し引く、リベートも受け取り
公正取引委員会は9月29日、首都圏でディスカウントストアなどを展開するOlympic(オリンピック)に対し、プライベートブランド(PB)商品の製造などを委託している企業に支払う代金を不当に減らしたのは独占禁止法で禁じている「下請代金の減額」に該当するとして、再発防止を勧告した。
公取委によると、同社は2023年5月から今年4月までの間、店舗で販売するPBの食料品・日用品の製造や顧客から預かった時計の修理を委託している16社に関し、代金から取引のリベートとして「割り戻し」を受け取っていた。
また、代金を金融機関口座に振り込む際、実際に支払う振込み手数料を超える額を差し引いていた。総額は約1728万円に上った。
独禁法は、業務を受託した事業者の責任がないのに代金を減らすことを禁止している。同社は公取委の指摘を受け、今年5月に全額を返還した。
同社親会社のOlympicグループは9月29日、「お取引先様との公正な取引関係に反する行為により、多大なるご迷惑とご負担をおかけしたこと、そしてお客様をはじめ関係者の皆様にご心配をおかけしたことに対し、深くお詫び申し上げます。当社は本勧告を真摯に受け止め、当社および子会社における今後の取引において下請法に違反することのないよう、グループ全体で社内体制を整備し、法令順守及び取引の適正化を図ってまいります」とのコメントを発表した。
(藤原秀行)