政府が会社法改正案を閣議決定、総会開催手続き効率化も
政府は10月18日の閣議で、上場企業などに社外取締役の設置を義務付けることなどを柱とした会社法改正案を決定した。
独立した立場で経営を監視する社外取締役の導入をさらに進め、コーポレートガバナンス(企業統治)の強化を図るのが狙い。上場企業や大企業の大半は既に社外取締役を置いているが、法律で設置を明記し対応をより徹底する。
改正案は併せて、株主総会開催の手続き効率化のため、株主向け資料をウェブサイトで総会前に提供できるようにするほか、株主提案は1人当たり上限を10件とすることなどを明記。取締役の報酬内容に関して取締役会でどのように決めるかを株主総会で説明することなども打ち出している。政府は臨時国会での成立を目指す。
(藤原秀行)