時間当たり雨量50ミリメートル以上で「輸送は適切ではない」

時間当たり雨量50ミリメートル以上で「輸送は適切ではない」

国交省が異常気象時の運行判断目安を公表

国土交通省は2月28日、貨物自動車運送事業法などに基づき、台風をはじめとする異常気象時にトラック輸送の中止を判断する目安を策定したと発表した。

国交省が目安を明らかにすることで、悪天候時に運送事業者が荷主企業などから輸送を強要されるのを防ぎ、トラックドライバーらの安全を確保するのが狙い。

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判断の目安は異常気象の際、雨量や風速、降雪、濃霧など発生時の視界、大雨などの警報発表時の計5項目ごとに目安を設定している。

降雨を例に挙げると、1時間当たりの雨量が、
・ワイパーの動きを早くしても前が見づらくなる20~30ミリメートルで「輸送の安全を確保するための措置を講じる必要(がある)」
・高速走行時にタイヤと路面の間に水の膜が生じてブレーキが利かなくなるハイドロプレーニング現象が起こる30~50ミリメートルで「輸送を中止することも検討するべき」
・車の運転自体が危険な50ミリメートル以上で「輸送することは適切ではない」
――と明記している。

暴風の場合は、
・道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける秒速10~15メートルや、高速運転中では横風に流される感覚が大きくなる15~20メートルで「輸送の安全を確保するための措置を講じる必要」
・通常の速度で運転するのが困難になる20~30メートルで「輸送を中止することも検討するべき」
・走行中のトラックが横転する30メートル以上で「輸送することは適切ではない」
――と説明している。

このほか、大雪注意報が発表されている場合は必要な措置を講じることや、霧や風説で視界がおおむね20メートル以下の際は輸送中止を検討すべきであることなども盛り込んでいる。

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国交省は目安の中で「輸送を中止しないことを理由にただちに行政処分を行うものではないが(同省の)監査で輸送の安全を確保するための措置を適切に講じず輸送したことが確認された場合は『貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について』に基づき行政処分を行う」と荷主企業らの強要をけん制している。

(藤原秀行)

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