働き方関連法の時間外労働上限規制施行踏まえ、まず現行の改善基準告示順守を徹底
千葉県四街道市で冷凍・チルド帯の食品を中心に手掛ける日東物流は4月7日、トラックドライバーらの労働環境改善の一環として、同21日以降、全てのドライバーに関し、1カ月当たりの最大拘束時間293時間の順守を徹底すると発表した。
労働基準法は労働者の法定労働時間を週40時間、1日8時間と設定しているが、経営側と労働組合などが時間外・休日労働に関する労使協定「36(サブロク)協定」を結んでいれば、さらに1カ月45時間を上限として労働時間の延長を認めている。
ただ、トラックドライバーなど自動車運転者に関しては延長時間の限度基準が設定されていない。同時に、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」では1カ月の拘束時間の上限を原則293時間と定めるとともに、36協定を締結していれば1年のうち6カ月までは年間3516時間を超えない範囲内で1カ月320時間まで延長を認めている。
同社は法定の労働規制を踏まえ、改善基準告示の順守を徹底すると宣言。併せて、働き方改革関連法に則り自動車運転業務にも2024年4月から適用される時間外労働の上限規制を前倒しで実現するため、現行法令より厳格な「月当たりの最大拘束時間270時間以下」との規定を可能な限り前倒しで導入する方針だ。
日東物流での最大拘束時間設定の予定(同社提供)
(藤原秀行)※写真は日東物流提供