関東運輸局、傭船先の船長が酒気帯び当直発覚の三菱ケミカル物流に再発防止策報告を命令

関東運輸局、傭船先の船長が酒気帯び当直発覚の三菱ケミカル物流に再発防止策報告を命令

アルコール検査実施せず、安全教育不十分と判明

国土交通省関東運輸局は5月17日、三菱ケミカル物流に対し、定期傭船契約している海運事業者の船舶が海上交通安全法に違反し、その際船舶の船長が酒気帯び状態だったことを確認したとして、内航海運業法に基づき、再発防止策を6月16日までに文書で報告するよう命令した。

国交省や三菱ケミカル物流によると、同社が定期傭船契約している石峰海運(愛媛県西予市)の運航する「菱幸丸」が昨年12月、神奈川の浦賀水道航路で、海上交通安全法に規定している右側航行義務違反を犯した上、当時の船長が酒気帯び状態で航海の当直に当たっていたことを確認したという。

海上保安庁横須賀海上保安部からの通報を受け、同運輸局が今年1月に石峰海運への立ち入り検査を実施。内航海運業法にのっとり、輸送の安全の確保に関する命令を出した。

同運輸局によれば、当時の船長はアルコール検査を実施せず、石峰海運の乗組員への酒気帯び状態での当直を禁ずるなどの安全教育が不十分だったことが明らかになった。

同運輸局は三菱ケミカル物流に対し、経営トップ自らが関係法令の順守や安全最優先の原則を関係者に周知徹底することや、酒気帯び状態での当直を確実に防ぐための実効性ある安全管理体制を確立することなどを求め、実施状況を期限までに文書で報告するよう指示している。

三菱ケミカル物流は5月17日、「国交省関係部局をはじめ、航路を利用される皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛けすることとなり、深くおわび申し上げる。今回発出された命令を真摯に受け止め、このような事態を起こさないよう再発防止措置を講じ、安全運航に努める」とのコメントを発表した。

(藤原秀行)

命令の内容はコチラから(関東運輸局ウェブサイト)

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