使用削減対象のプラスチック製品、フォークやスプーン、ナイフなど12品目に

使用削減対象のプラスチック製品、フォークやスプーン、ナイフなど12品目に

政府が方針、関連法は22年4月施行へ

政府は、今年6月に成立したプラスチック資源循環促進法に基づき、小売や外食、ホテルといった事業者らに使用量削減を求める「特定プラスチック使用製品」について、フォークやスプーン、ナイフなど12品目を指定する方針を固めた。使い捨てで出るプラスチックごみを減らすのが狙い。

環境、経済産業の両省が8月23日に開く審議会の合同会議に政省令の原案を提示した上で、今年秋にも決定する予定。同法は2022年4月1日の施行となる見通しだ。

対象となる製品はこのほか、プラスチック製のストローやマドラー、ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワー用キャップ、歯ブラシ、ハンガー、衣類用カバーとなる方向。同法施行後は飲食店舗やホテルでの配布有料化などの変更が広がる見通しだ。

政省令案は事業者が12品目を今後取り扱う場合、使い捨てのプラスチック製品の具体的な削減目標を設定するよう定め、具体策として配布時の有料化や回収・再利用、受け取りを辞退した客へのポイント付与による利用削減への誘引などを行うよう求める見込み。

併せて、提供するプラスチック製品についても、軽量化などの工夫を凝らすことを要求。取り組みが不十分と判断した場合は事業者名を公表、命令に従わなければ罰金を科すことを念頭に置いている。

規制の対象となるのはプラスチック製品の使用量が年間5トン以上の事業者で、国内のコンビニやスーパーなど大手小売事業者は大半が対象に含まれるとみられる。

(藤原秀行)

政策カテゴリの最新記事