過去の不正行為に起因し被害被ったと主張、訴状記載事実は認めず
日野自動車は10月25日、米国で同社と米国子会社2社を相手取って起こされていた集団訴訟について、同日付で原告団と和解契約を締結したと発表した。
原告団らは昨年8月、日野の過去の不正行為に起因して損害を被ったなどと主張、暫定的な集団訴訟としての本件訴訟を提起した。日野自動車は訴訟の長期化による経営への影響など考慮、和解に踏み切ることにした。日野は「本件和解に当たり、当社らが、原告側の請求について訴状記載の事実を認めたということはない」と強調している。
和解の対象は日野の2010~19年モデルのエンジンを搭載し、米国内で販売・賃貸されたオンロード車両を購入・賃借した人。和解金額は2億3750万ドル(約350億円)で、米フロリダ州南部地区連邦地方裁判所マイアミ支部の承認手続きを経て、正式に和解が確定する。
和解の成立を受け、日野は24年3月期に和解金と同額を特別損失として計上する。
(藤原秀行)