自転車運転者の安全講習命令、携帯使う「ながら運転」や酒気帯びを追加へ

自転車運転者の安全講習命令、携帯使う「ながら運転」や酒気帯びを追加へ

警察庁が道交法改正に合わせて11月にも実施想定、パブコメ開始

警察庁は6月28日、危険な行為を繰り返す自転車の運転者に安全講習を受けるよう都道府県の公安委員会が命じる「自転車運転者講習制度」の対象となる法令違反行為に、運転中に携帯電話を使う「ながら運転」と酒気帯び運転を追加する方針を公表した。

同日、道路交通法施行令の改正案について、パブリックコメント(一般からの意見公募)を開始した。期間は7月27日。

今年5月の通常国会で自転車の酒気帯び運転や運転中の携帯電話使用への罰則を新たに設けることなどを定めた改正道路交通法が成立したのに対応。同法と同じく11月にも改正施行令を施行したい考え。

自転車運転者講習制度は2015年スタート。一定の違反行為を3年以内に2回以上行った人が対象で、6000円の手数料を支払い3時間受講する必要がある。命令に従わなければ5万円以下の罰金を科している。現状では信号無視や通行禁止違反、遮断機が下りている踏切への立ち入り、ブレーキが利かない自転車の利用など15種類の危険行為が対象。

(藤原秀行)

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