国交省が協議会で説明、「管理者」選任や適性診断など
国土交通省は7月31日、貨物軽自動車を使った運送事業者の安全確保を目指す「貨物軽自動車運送事業適正化協議会」の第4回会合を開催した。
この中で、今年の通常国会で成立し、2025年度に施行見通しの改正貨物自動車運送事業法で義務付ける貨物軽自動車運送事業者への安全規制について、事業者の負担軽減のため猶予を設ける方針を明らかにした。
具体的には、改正法で営業所ごとに選任を義務化する「貨物軽自動車安全管理者」は、既存の事業者に対しては2年間の猶予期間を設ける。新規雇用者らに対して適性診断を受診するよう義務付けることについても、既存事業者は3年間猶予する。
また、貨物軽自動車安全管理者に関し、選任時と2年ごとに参加する必要がある講習は、eラーニングで受けることも可能にする。
(藤原秀行)