「仕入割引」や「リベート」と称し、34社対象
公正取引委員会は10月23日、下請け企業に支払う代金を正当な理由なく減額していたのは下請法違反に当たるとして、東京証券取引所スタンダード市場に上場している住宅資材販売・不動産のナイスに対し、再発防止を勧告した。
公取委によると、ナイスは2022年11月から今年5月までの間、PB(プライベートブランド)商品の建築資材の製造を委託している下請け企業34社に対し、「仕入割引」や「リベート」と称し、下請け代金のうち総額約2320万円分を差し引いたり、逆に下請け企業に払わせたりしていた。
ナイスは公取委の指摘を受け、今年10月に減額した分を全て支払ったという。
ナイスは10月23日、「取引先様をはじめ関係する皆様には、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを心より深くお詫び申し上げます。 下請法に関する社内研修等による役職員への教育の徹底や点検体制の強化などを通じ、再発防止への体制整備を図るとともにコンプライアンスの徹底に努めてまいります」とのコメントを発表した。
(藤原秀行)