国交省が改正法受け新たな行政処分方針案、「実運送体制管理簿」不作成なども
国土交通省は12月19日、今年の通常国会で可決、成立した改正貨物自動車運送事業法で軽貨物運送事業者の安全規制を強化するのに関し、新たな行政処分の基準などの案を公表した。
同日、一般からの意見聴取(パブリックコメント)を開始した。期間は2025年1月20日いっぱいで、国交省は意見を踏まえ、25年4月に施行したい考え。
行政処分基準案は、改正法で軽貨物運送事業者の営業所ごとに選任を義務化する「貨物軽自動車安全管理者」を新設するのを受け、選任しなかった場合は30日間の事業停止とする。
また、同管理者の選任や解任をきちんと届け出なかった場合は初違反の場合に警告、再違反では10日間分、車両使用停止を科す。虚偽の届け出をした場合は初違反で40日間分、再違反時は80日間分、車両使用停止とする。
同管理者が定期的に講習を受けることを義務付けるのに対して、違反した場合は初違反時が10日間分、再違反時は20日間分、車両使用停止と定める。
併せて、運送業界の多重下請け構造是正に向け、下請け企業との取引を明確に記録する「実運送体制管理簿」の作成を義務化するのに関連し、管理簿を作成しなかった場合は、5件以下で初違反時は警告、再違反時は10日間分の車両使用停止とする。6件以上15件以下は初違反が10日間分、再違反が20日間分、16件以上はそれぞれ20日間分、40日間分と設定する。
同管理簿の記載内容に不備があった場合は、初違反時は警告、再違反時は10日間分と車両使用停止にする。
さらに、疾病や疲労などの恐れがある人を運行業務に従事させた場合、未受診者が3人以上の際は処分をより厳重にする。
(藤原秀行)