法制審議会に諮問、スピードや体内アルコール量など数値基準も
鈴木馨祐法相は1月28日、閣議後の記者会見で、自動車運転処罰法で定めている「危険運転致死傷罪」の要件見直しを、2月10日開催予定の法制審議会(法相の諮問機関)に諮る方針を明らかにした。
同罪は悪質な自動車運転で人を死傷させた場合に適用。法定刑の上限は懲役20年で、過失運転致死傷罪の懲役7年より重くなっている。
該当する要件は「進行制御が困難な高速度での走行」や「アルコール・薬物の影響で正常な運転が困難な状態での走行」と定めているが、具体的にどのような条件なのかはあいまいな部分が残っており、司法関係者や事故の被害者・遺族らからは適用のハードルが高いことなどが問題と指摘する声が上がっている。
そのため、法務省はより要件を具体化することにした。具体的には処罰に該当する数値の基準として一定のスピードや体内のアルコール量を設定したり、ドリフト走行を処罰の対象に加えたりすることを検討する。
法務省は法制審議会の答申を踏まえ、早急に自動車運転処罰法を改正したい考え。
(藤原秀行)