荷待ち・荷役時間短縮取り組み義務対象の「特定事業者」条件を設定、トラック運送は保有150台以上に

荷待ち・荷役時間短縮取り組み義務対象の「特定事業者」条件を設定、トラック運送は保有150台以上に

政府が改正法施行前にパブリックコメント

政府は5月21日、物資流通効率化法(旧物流総合効率化法)の施行に合わせた関係政令の改正案を公表した。

物資流通効率化法は2026年4月1日から一定規模以上の荷主企業や連鎖化事業者(フランチャイズチェーンを展開する事業者)、運送事業者、倉庫業者を「特定事業者」に指定し、荷待ち・荷役時間短縮に向けた具体的な取り組みを盛り込んだ中長期計画の作成と進捗状況の定期報告を義務化する。

 
 

政令案は特定事業者に該当する条件として、荷主や連鎖化事業者(フランチャイズチェーンを展開する事業者)は取り扱う貨物の重量が年間で9万t以上、倉庫業者は貨物の保管量が年間70万t以上、トラック運送事業者は保有車両台数が150台以上とすることを示している。

国土交通と経済産業、農林水産の3省が昨年8月、物資流通効率化法の改正を議論する関係審議会で提案した内容を踏襲している。3省は特定事業者に該当するのが荷主は国内の上位3200社程度、倉庫業者は上位70社程度、トラック運送事業者は上位790社程度になると想定している。

政府は同日、政令案に関して一般からの意見募集(パブリックコメント)を開始した。期限は6月20日午後1時まで。集まった意見を踏まえ、26年4月1日に施行することを目指す。

(藤原秀行)

政策カテゴリの最新記事