政府が閣議決定、「特定事業者」条件に貨物重量年間9万t以上なども設定
政府は8月5日の閣議で、2024年の通常国会で可決・成立した物資流通効率化法(旧物流総合効率化法)に関し、一定規模以上の荷主企業や物流事業者を「特定事業者」に指定し、物流効率化策の中長期計画策定や進捗の定期報告を義務付ける部分の施行期日を2026年4月1日と定める政令を決定した。
特定事業者のうち、荷主にCLO(物流統括管理者)選任を義務化する部分も同じく、26年4月1日に開始する。
このほか、特定事業者に該当する条件として、荷主や連鎖化事業者(フランチャイズチェーンを展開する事業者)は取り扱う貨物の重量が年間で9万t以上、倉庫業者は貨物の保管量が年間70万t以上、トラック運送事業者は保有車両台数が150台以上とする政令も決定した。
政府が違反した特定荷主に是正を命令する際、適切かどうか事前に意見を聴く審議会として、産業構造審議会(経済産業相の諮問機関)などを定めることも決めた。
(藤原秀行)