協賛金や物流支援費などの名目で徴収、公取委が再発防止計画認定
公正取引委員会は9月5日、九州南部でホームセンターなどを展開しているニシムタ(鹿児島市)が商品の納入事業者から協賛金などの名目で金銭を徴収していたことが、独占禁止法で禁じている「優越的地位の乱用」に該当する疑いがあるとみて調査した結果、行政処分の「確約手続き」に基づき、同社が自主的に提出した再発防止策などの改善計画を認定したと発表した。
確約手続きは、独禁法違反の疑いがある企業が自主的に改善計画を提出し、実効性があると公取委が認定すれば排除措置命令や課徴金納付命令を免除する制度。公取委はニシムタの改善計画認定により、独禁法違反の認定は見送った。
ニシムタは熊本、宮崎、鹿児島の3県でホームセンターなどを27店舗直営している。2024年2月期の総売上高は845億円。
公取委によると、ニシムタは遅くとも2022年3月ごろから、納入事業者に対し、算出の根拠や使途は明確にせず「商品管理費」や「開店広告協賛」といった名目で金銭を負担させていた。
また、納入事業者に行わせていた商品への値札シールの貼り付け作業を廃止することを理由に、同じく具体的な根拠などを提示せずに「物流支援費」を支払わせていた。
他にも、ニシムタが新規・改装開店する際、商品の搬入や陳列などのために納入事業者から従業員を派遣させ、費用を請求しなかった納入事業者には対価を払っていなかった。
公取委によると、ニシムタは納入事業者50社に対し、総額で約7億3000万円を払うという。
ニシムタは同日、「確約計画を確実に履行するとともに、独禁法の順守をはじめとするコンプライアンスの徹底に努める」とのコメントを発表した。
(藤原秀行)