(令和7年12月4日)南日本運輸倉庫株式会社に対する勧告について

(令和7年12月4日)南日本運輸倉庫株式会社に対する勧告について

 公正取引委員会は、南日本運輸倉庫株式会社(以下「南日本運輸倉庫」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、南日本運輸倉庫に対して勧告を行った。

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