「スマホながら運転」で事故は即免停、通話や画面注視も厳罰化

「スマホながら運転」で事故は即免停、通話や画面注視も厳罰化

改正道交法の該当部分が12月1日施行

今年5月に成立した改正道路交通法のうち、自動車運転中にスマートフォンなどを操作することへの罰則を強化した部分が12月1日、施行された。違反点数や反則金を以前より大幅に引き上げ、懲役刑も重くなった。

警察庁や都道府県警察は、スマホを操作しながらの運転で交通事故が依然相次いでいるのを受け、より厳しい姿勢で臨むこととした。物流業界も対応を迫られている。

運転中にスマホや携帯電話の画面を注視したり、通話したりする「携帯電話使用等(保持)」は違反点数が従来の1点から3点に、反則金も普通車が6000円から1万8000円、大型車が7000円から2万5000円、二輪車が6000円から1万5000円、原動機付自転車が5000円から1万2000円といったように大幅に引き上げられた。

罰則も「5万円以下の罰金」から「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」となった。反則金を納付しなければ罰則が適用される可能性がある。

スマホ操作などで事故を起こしたり、危険な状態を生じさせたりする「携帯電話使用等(交通の危険)」は、違反点数が2点から6点に引き上げられ、即時免許停止となる。さらに、12月1日以降は反則金制度が適用されず、該当すれば全て「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則の対象になる。こちらも旧来の「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」から厳しくなっている。

(藤原秀行)

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