内航海運事業者に不適切行為強要の荷主への勧告・公表制度創設など盛り込んだ改正船舶安全法、11月20日施行

内航海運事業者に不適切行為強要の荷主への勧告・公表制度創設など盛り込んだ改正船舶安全法、11月20日施行

政府が閣議決定、改正海上運送法と改正造船法は8月20日

政府は8月10日の閣議で、今年5月に成立した海事産業強化法のうち、改正海上運送法と改正造船法を8月20日に、改正船舶安全法を11月20日にそれぞれ施行することを盛り込んだ政令などを決定した。

海事産業強化法は、造船・海運分野の国際競争力強化と人手不足解消、労働環境改善、業務の生産性向上を進めるため、関連6法を一度に改正した。

このうち、改正海上運送法と改正造船法は、海事産業の基盤強化へ船舶運航事業者らが作成する「特定船舶導入計画」と造船事業者らがまとめる「事業基盤強化計画」を国土交通大臣が認定、高品質な船舶の導入や事業再編を国が支援する制度を創設することなどが柱。

改正船舶安全法は、内航海運事業者に不適切な行為を強要した荷主への勧告・公表制度の創設などを講じることを盛り込んでいる。

(藤原秀行)

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