トラックの大型・中型免許やバス・タクシーの第二種免許の受験資格緩和

トラックの大型・中型免許やバス・タクシーの第二種免許の受験資格緩和

改正道路交通法施行令が施行、ドライバー不足に対応

トラックの大型・中型免許やバス・タクシーの第二種免許の受験資格を緩和した改正道路交通法施行令が5月13日、施行された。

従来は大型免許が「21歳以上で普通免許保有歴3年以上」、中型免許が「20歳以上で普通免許の保有歴2年以上」と規定していた受験資格を、いずれも「19歳以上で普通免許の保有歴1年以上」に変更。併せて、19歳の人が免許を取得する条件として、運転技能などを学ぶ「受験資格特例教習」の受講を新設した。

トラックやバス、タクシーのドライバー不足を補うのが狙い。

さらに、安全水準を担保するため、若年運転者講習を導入。大型・中型免許を取得した若い人が一定期間内に累積の違反点数が3点以上となった場合(1回の違反点数が3点の場合は4点以上となった場合)、受講するよう義務化。受講しなかったり、受講しても再度同様の違反点数になったりした場合は特例取得免許が取り消される。

第二種免許については、新たな教習カリキュラムの受講などを条件に、現行の「21歳以上で普通免許等保有3年以上」を「19歳以上で普通免許等保有1年以上」に引き下げている。

また、改正道路交通法のうち、高齢のドライバーの事故対策を拡充した部分も5月13日に施行された。

(藤原秀行)

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